慰謝料

相手方の不法行為によって離婚に至ったときには、その精神的苦痛について慰謝料が請求できます。不法行為というのは例えば、暴力や不貞行為などがあげられます。
慰謝料の金額によっては一括払いできないこともあるでしょうから、その場合は分割払いの方法(何回払いか)をしっかり決めておくことが必要です。

→記載例
→関係判例

ABOUT US

行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

最新のブログ

  1. 令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
  2. 能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
  3. 離婚の話しが持ち上がったとき、相手に勝手に「離婚届」を出されないように、もしくは、もし出されても役所...