内容証明

「婚姻費用請求」
夫と妻は別居中であっても離婚しないでいる間は、法律上は夫婦であり、お互いに扶養義務がありますから、収入に応じて相手の生活費を負担しなければなりません。(子どもがいれば子どもの生活費も含まれます)
*婚姻費用=別居期間中の生活費(婚姻生活を維持するために必要な一切の費用)
相手に婚姻費用を請求する最初の一歩として、内容証明郵便を利用するということがあります。メリットは2つ。
1つ目は、日付。
内容証明には日付が入りますので、これが後々、いつからの婚姻費用を払う必要があるか、という点で大きな意味を持ってきます。
2つ目は、きっかけ作り。
メールや電話で請求した場合と比べて相手に対して本気度が伝わりますので、真剣な話し合いへのきっかけが作れます。

「慰謝料請求」
配偶者の不貞行為の相手へ慰謝料請求する場合。
(例えば、夫の不倫相手の女性に対する慰謝料請求)
会いたくない、顔を見たくない、面と向かって冷静に話しをする自信がない。
そんなときには、内容証明という手紙が強い味方になってくれます。
ただ、注意したい点が多いのもこのケース。カウンセリングと並行して進めていくことをお勧めします。

ABOUT US

行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

最新のブログ

  1. 令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
  2. 能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
  3. 離婚の話しが持ち上がったとき、相手に勝手に「離婚届」を出されないように、もしくは、もし出されても役所...