コラム

遺言で未成年後見人を指定できます

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能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。

大規模災害が起こるたびに、私は思います。
今日と同じ明日が来る保証はどこにもない。
昨日と同じ今日を過ごせていることは、奇跡と言っても良い。

子どもを亡くす親。
親を亡くす子ども。
どちらも胸が切り裂かれるほどの悲しみに襲われるでしょうが、今回のテーマは離婚後のシングルマザー(シングルファザー)に知っておいて欲しいことです。
(ここではわかりやすく、離婚後に子どもの親権者となった母親を「シングルマザー」と呼ぶことにします)

シングルマザーの皆さんは、常日頃からきっと
・病気になんてなっていられない!
・寝込んだら誰が子どもの世話をするのか!
という気持ちで日々を一生懸命乗り切ってらっしゃることでしょう。
そこでちょっと想いを巡らせて欲しいのです。
もし突然あなたが命を落とすことになったら、お子さんは誰が守ってくれますか?あなたはお子さんを誰に託したいですか?

親権者が亡くなると、子ども(未成年)の親権者がいなくなるわけですので、未成年者を法的に守る人がいなくなります。
その時は、子どもの親族が家庭裁判所に申し立てて「未成年後見人」を選任してもらう必要があるんですね。
ただ、家庭裁判所で選任してもらう以外にも方法があるんです。
それが「遺言」を書いておくこと。
遺言の中で、「長男〇〇の未成年後見人として、△△(例えば祖父)を指定する。」と書いておけば、
あなたが亡くなったらすぐに、子どもに未成年後見人が就くことになるし、何よりもあなたが信頼できる人に子どもを託すことができます。
これはシングルマザーにとっては、子どもの安定した将来を願う安心材料のひとつではないでしょうか。

誰しも自分が亡くなることは考えたくないし、そんなに急に滅多なことはないと思いますよね。私もそうです。
でも、今日と同じ明日が来ることは奇跡に近いんです。
自分に何かあったときには、遺言で子どもの未成年後見人を指定することができる。
今すぐに遺言を作らないとしても、頭の片隅にこのことを置いておいてくださいね。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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