各種協議書・合意書

【各種協議書・合意書】
「別居に関する合意書」
離婚の前にまず別居、はよくあることです。
別居の際には「別居に関する合意書」を作成することで、後の紛争を防ぐことが可能です。
後で「勝手に出て行った」「無断で子どもを連れて行った」と言われないように、またお互いの生活が経済的に成り立つように、大切なことは決めて書面に残しておきましょう。
・別居の期間
・別居中の居所
・生活費の負担について
・子の監護者
・子どもとの面会の方法
・同居に向けて努力する点、等

「養育費支払いの合意書」
離婚時に養育費の取り決めがなくても、子どもが未成年である間は養育費の請求ができます。
離婚はしたけれど、建設的な話し合いができる元ご夫婦であれば、話し合いで養育費の額を決め、書面に残しておきましょう。そして、公正証書にしておきましょう。
話し合いができないときは、家庭裁判所へ調停の申立てすることで養育費の額を決めることができます。

「面会交流に関する合意書」
離婚時に面会交流に関する取り決めがなかった、あるいは取り決めはあったけれど現状に合わなくなってきた。
面会交流は、子どもの成長とともに実施の方法が変わってくるのが自然ですし、子どもの負担を極力減らすためには親側の柔軟な対応が大事です。
「面会交流に関する合意書」を作成することによって、お父さんお母さんが面会交流におけるルールを確認できますし、ルールがあるという安心感を得られます。その安心感がひいてはお子さんに良い影響を与えることと思います。
できるだけその親子に合った内容で作成しましょう。

「和解契約書(合意書)」
いわゆる「ダブル不倫」の場合、不貞行為をはたらいた当事者にはそれぞれ配偶者がいますから、事態は深刻です。
片方の夫婦間だけでなく両方の夫婦全員(4人)が、不貞行為にどう決着をつけるのかで和解ができれば、それを書面に残しておきましょう。
お互いのこれからの生活や名誉等もありますから、入れる内容にも気をつけたいものです。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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