離婚の合意

日本の法律では、夫婦の協議だけで離婚ができます。裁判所の関与なしに夫婦の協議だけで離婚できるのは、世界的にみても日本を含めた数カ国だけのようです。
協議離婚では、お互いが合意できれば、離婚の原因や理由は問われません。例えばよく聞く「性格の不一致」「価値観の不一致」でも離婚の理由になってしまうのです。これが裁判になってくると、法律で定められた離婚原因がないと裁判離婚が認められません。
まだ離婚に合意していないのに勝手に離婚届を出される恐れがある場合や、離婚届を書いた後に離婚する気がなくなった場合等は、自分の意思に反して離婚届が受理されることのないよう、市区町村役場の戸籍係へ「不受理申出書」を提出しておきましょう。

→関係判例
・法律上の婚姻関係を解消する意思があれば実態としての婚姻解消がなくとも離婚の意思があると認められ協議離婚は有効(最判昭和38年11月28日民集17巻11号1469頁)

ABOUT US

行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

最新のブログ

  1. 5月17日に改正民法が成立し、離婚時に父母の合意で「共同親権」が選択できるようになります。
  2. 令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
  3. 能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。