親権者

未成年の子がいるときは、必ず夫婦のどちらか一方を親権者として指定しなければなりませんし、親権者の指定のない離婚届は受理されません。
どちらが親権者になるかで争っているときは、協議離婚はできないと思って下さい。ただ時には、他の条件の駆け引きのために親権を主張することもありますので、その辺の見極めは重要です。
協議離婚ができないときは、調停。調停で話し合いがつかなければ裁判という流れになります。

→関係判例

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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