誓約書

「(不貞行為発覚後の)誓約書」

誓約書で一番多いのは、不貞行為発覚後の誓約書です。
不貞をしてしまったけれど、家庭を壊そうとしていたわけではない。妻(夫)と離婚したくない。ごめんなさい。もう二度としません。
何を誓約するかというと、主に「不貞行為はもう二度としません」と「約束を守らなかったら〇〇します」ということです。〇〇に入るのは様々ですが、例えば慰謝料100万円支払います、等の金銭の支払いが多いでしょうか。
誓約書を作成し、口だけではなく正式に誓うことで、相手に誠意を伝えることになります。もちろん、その後の行動が一番重要ではありますけどね。
配偶者に不貞行為をされた側にとっては、誓約書が、許してあげよう、水に流してあげよう、もう一度信じてみよう、という精神的なお守りになると思います。
万が一、不貞行為が原因でその後離婚に至ったときには、この誓約書が証拠力を発揮することになります。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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