養育費

親権者でない方の親(子どもと離れて暮らす親)は、養育費を負担することで子どもの成長を支えて行くことになります。親権者であろうとなかろうと、親は子どもが独立するまで扶養する義務があります。
大切な子どもが心身ともに健康的に生活していくため、離婚にあたっては、養育費の月額、期間(いつからいつまでか)、支払い方法(銀行振込み?)、特別な費用の分担(入院時の高額な医療費)等、決めておいて下さい。

→記載例
→関係判例

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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