コラム

面会交流に関係した判例3つ

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今週はニュースで、面会交流に関係した判例を3つも目にした週でした。

1つ目は、
父親が別居中の母親に娘を会わせる約束を守らないため、東京家庭裁判所が間接強制として、1回会わせない毎に100万円を支払えという決定を出したというもの。

2つ目は、
離婚後に息子に会わせてもらえなくなったのは元妻とその再婚相手に妨害されたからだとして、熊本地方裁判所が、元妻に70万円、再婚相手には元妻と連帯して30万円の損害賠償金を支払えという判決を出したというもの。

3つ目は、
子どもの親権者を決める裁判で、面会交流の条件が注目されたもので、昨年の第一審では、「年100日母親が子どもに会えるようにする」とした父親が、「月一回程度父親が子どもに会えるようにする」とした母親より、親権者にふさわしいとして父親が親権者とするという判決が出ました。
ところが今回の第二審では、面会交流の条件を重視せず、ずっと子どもと暮らしてきた母親を親権者とするという(第一審を覆す)判決が出ました。

以前から面会交流は子どもの成長にあたって大切なものだということは言われていましたが、平成24年改正の民法に養育費の分担と面会交流が謳われるようになってからは、面会交流をより実現していこうという社会の流れを感じます。
それは裁判所の判断を見ても現れてきていることで、根底にあるのは「子どもの福祉」です。

今後、面会交流を重視した判決が出るにしたがって、離婚後も子どもが離れて暮らす親と定期的に会うことが、アメリカドラマでよく見かけるように、社会の意識として当然のものになっていくかもしれませんね。

とはいえ、離婚後も夫(または妻)とは一切の関わり合いを持ちたくないと考えている方が多いのも事実。
会わせるのが子どもにとっても良いというのは頭ではわかっているんだけど、会わせたくない!という気持ちがどうしても勝ってしまうという方。
もしかしたらカウンセリングが有効かもしれませんよ。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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