コラム

成人年齢が18歳に引き下げられると離婚に影響がある?

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成人年齢を現在の20歳から18歳に引き下げる民法改正案が、来年にも国会に提出されるようですね。
成立すれば、早ければ2020年前後にも施行される可能性があるそうです。
あくまでも、「早ければ」ですが。

さて、成人年齢が18歳に引き下げられると、子どものいる離婚にはどんな影響があるでしょうか?
1.親権者
2.養育費
3.面会交流
について考えたいと思います。

1.親権者
未成年の子どもがいる夫婦は、離婚するときに必ず親権者を決めなければいけません。
通常ですと、高校3年生で誕生日を迎えた子は、その時点で成人ですから、親権者を決める必要がなくなるということになります。
幼い子は別ですが、ある程度大きな(今の時点で中学生くらい?)子どもの親権で争っている方にとっては、離婚のハードルが下がるかもしれませんね。

2.養育費
一番大きく影響を受けるのは、養育費でしょうか。
養育費を決めるときに、養育費の額(月額)を決めるのはもちろんですが、同時に終期も決めます。
いつまで養育費を払うか、っていう日付ですね。

法律では「いつまで」という決まりはなく、子どもが未成熟な間は養育費が必要ですよという考えです。
未成熟というのは、経済的に自立していないという意味でとらえても良いと思います。
10組の夫婦がいれば10通りの考えがあると思いますが、つぎの3つがよくある終期です。
(これにいろいろとオプションがつくことも多いですが)

「満18歳に達した後の最初の3月まで」=高校を卒業するまで
「満22歳に達した後の最初の3月まで」=大学を卒業するまで
「満20歳に達する月まで」=成人するまで

子どもは高校を卒業したら働くのが当然!と考えている夫婦でしたら、養育費は高校を卒業するまで。
大学には行かせたい!と考えている夫婦でしたら、養育費は大学を卒業するまで。

ですが、夫婦間で考えが違ったり、子どもがまだ小さくてこの先どう育つか予想がつかなかったりしたときの妥協案や、高校を卒業したら働いてもらうけど成人するまでは親として養育しますよという意味で、「満20歳に達する月まで」(=成人するまで)という決め方をする夫婦も一定数いらっしゃるのが事実です。

だとすると。
今は成人=20歳が、将来18歳になたっときには、約2年間分の養育費が減ることになりますね。
支払う側は負担が軽くなる一方で、受け取る側は18歳成人に反対したくなるかも。
これはシビアな問題です。

3.面会交流
子どもには、一緒に暮らしていない(親権者でない)親と会う権利があって、未成年の子を持つ親は面会交流の方法等を決める必要があります。
ここでも未成年が影響してきますね。

親権者、養育費、面会交流と3つを取り上げましたが、成人年齢が18歳に引き下げられると、離婚を考えているご夫婦には、特に養育費の終期の部分でシビアな問題が浮上しそうです。
まだ民法改正が成立すると決まったわけではありませんが、施行時期に対象年齢前後のお子さんを持つ方は、国会の議論を注意深く見ておいてください。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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