年金分割は、離婚後2年以内に年金事務所への請求手続きが必要です。
大事なことは、2つ。
1.自ら年金事務所へ年金分割の請求手続きをすること
2.離婚後2年以内に請求手続きをすること
1.自ら年金事務所へ年金分割の請求手続きをすること
離婚する時に夫婦の間で合意して、①年金分割すること ②年金分割の割合 を決めたとしても、それだけでは自動的に年金分割されませんから注意してください。
年金分割は、必要書類を揃えて年金事務所へ年金分割の請求の手続きをしないと完了しません。自分で手続きをしないといけないんです。(調停で決まった場合も同じです)
合意ができたことでホッとしていないで、キチンと最後まで手続きを済ませてくださいね。
2.離婚後2年以内に請求手続きをすること
年金事務所への年金分割の請求手続きには離婚後2年以内という期限があります。(離婚をした日の翌日から起算して2年以内)
2年というのは離婚届出日から2年です。調停離婚の場合は調停成立日から2年。戸籍には離婚の日付が記載されていますから、もし記憶があいまいの方はご自分の戸籍で確認してください。
夫婦間で合意はした、または調停で年金分割が決まったけれども、年金事務所にはまだ行っていないという方は、2年の期限を待たずにできるだけ早く行ってくださいね。
問題は、年金分割したいけれど離婚の時に決められなかったという方です。いろんな事情があって離婚届だけ先に出したという方もいらっしゃるでしょう。
まだ離婚から2年経過していなければ、すぐに家庭裁判所に調停(または審判)の申立てをすれば特例が認められて、その調停成立(審判確定)が離婚後2年を経過していても、調停成立(審判確定)から1か月以内に年金事務所へ請求すればOKです。
離婚から2年経っていなくて年金分割をしたいというかたは、今すぐ行動を起こすことをお勧めします。
「2年」と聞くと長く感じるかもしれませんが、日々慌ただしく過ごしていると、実際は2年なんてアっ!という間に過ぎてしまうものです。
自分の権利は自分で守る、自分で行使する。手続きはサッサと済ませましょう!