離婚時の年金分割制度は次の2種類
1.合意分割制度(平成19年4月1日から実施)
2.3号分割制度(平成20年4月1日から実施)
どちらも、婚姻期間中の相手方の厚生年金(の標準報酬額)を分割する制度であるため、相手方が厚生年金に加入している必要があります。(平成27年10月1日に厚生年金に一元化された以前の公務員や私立教職員の共済組合も含みます)
ということは大雑把に言うと、
相手方がサラリーマンであれば年金分割できる!
相手方が自営業者だと年金分割できない!
ということになります。
ただし、サラリーマンであっても小規模個人事業主に雇われていれば厚生年金に加入していなかったり、自営業者であっても会社の役員としてで厚生年金に加入している場合もありますので、そこはやはり自分のケースはどうか?と慎重に調べて判断する必要がありますね。
合意分割制度と3号分割制度には、それぞれ違いがありますが、共通しているのは
離婚をした日の翌日から起算して2年以内に年金事務所に請求の手続きをすること。
年金分割の請求には期限がありますので、段取りよく進めてくださいね。