コラム

無戸籍児問題解消へ一歩前進します

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

今月14日に民法改正案が閣議決定し、法律上の父親を決める「嫡出推定」が見直されることになりました。無戸籍児問題解消に一歩前進することになりますね。

今の民法では「離婚後300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定する」となっています。このために、生まれた子どもは前の夫の子ではないんだけれど離婚成立から300日以内に生まれたため、出生届を出さずに無戸籍のままとしているケースがあります。なぜなら、そのまま出生届を出すと父親欄に前の夫が記載されてしまうんです。それを避けるために母親が出生届を出さない。これが無戸籍児が発生する背景ですね。

今回の民法改正案では、「離婚成立から300日以内に生まれた子は前の夫の子と推定する」という原則は変わらないものの、「離婚後300日以内でも、女性が再婚後に出産した場合は現夫の子とする」という例外が設けられました。これで救済される母親や子どもは確実に一定数いると思います。該当する方は助かりますね。

離婚が決定的で別居したものの、話し合ったり連絡を取ったりするのがイヤで、離婚届を出しそびれているご夫婦はいるものです。そして年月が経つと、新しいパートナーが出来て妊娠するというのもこれまたあること。その時に慌てて正式に離婚しようとしても、300日はアッという間に過ぎてしまいます。子どもが生まれてから裁判手続きで前の夫の嫡出推定を覆そうとする方法はありますが、前の夫の協力が必要だったり、時間も手間もかかったりでなかなか大変です。

今回の改正案が成立して、無戸籍児解消が進むことを願っています。

関連記事

ABOUT US

行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

最新のブログ

  1. 令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
  2. 能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
  3. 離婚の話しが持ち上がったとき、相手に勝手に「離婚届」を出されないように、もしくは、もし出されても役所...