コラム

令和4年4月1日から成年年齢が18歳になります

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民法が改正されて、今年の4月1日から成年年齢が18歳になります。テレビや雑誌なので取り上げられていますので、ご存じの方も多いことと思います。特にこの改正によって該当するお子さんをお持ちの親御さんは成年年齢引き下げを意識されてらっしゃるでしょう。

具体的に、成人となる日は、
①2002年(平成14年)4月1日以前に生まれた方 → 20歳の誕生日
②2002年(平成14年)4月2日~2003年(平成15年)4月1日に生まれた方 → 2022年(令和4年)4月1日
③2003年(平成15年)4月2日~2004年(平成16年)4月1日に生まれた方 → 2022年(令和4年)4月1日
④2004年(平成16年)4月2日以降に生まれた方 → 18歳の誕生日

特に、②、③に該当するお子さんは、今年の4月1日に一斉に成人となるわけですね。
なんか、すごいですね。
学年で言うと(学校に通っていたとして)、今現在、高校3年生と昨年3月に高校を卒業した学年です。
日本では約140年間ずっと20歳が成年年齢でしたから、ある意味で貴重な学年かもしれませんね。

さて。
この成年年齢が引き下げられることによって、離婚の際に考慮すべきことがあります。

まずは【親権者】
離婚の際に夫婦の間に未成年の子がいる場合は、必ず親権者を定めなければいけません。
例えば、現在高校3年生のお子さんがいる場合、
令和4年3月31日までに離婚届出をするときは、その子の親権者を定めないといけませんが、
令和4年4月1日にその子は成人になりますから、4月1日以降はその子の親権者を決める必要はありません。
そう考えると、今は微妙な時期にあるわけですね。
②、③に該当するお子さんをお持ちのご夫婦、そして更に言えば、④に該当する中でもすぐに18歳の誕生日を迎えるお子さんをお持ちのご夫婦は、この民法改正によって離婚届出の日が左右されることがあるかもしれませんね。

そして【養育費】
養育費は元々、未成熟子に対する養育に伴う費用ですので、成年年齢とリンクするものではありません。
未成熟子というのは、簡略に言えば、経済的に自活できない子です。
成年年齢引き下げ前の20歳であっても、学生であれば親が養育する必要がありますし、
引き下げ後の18歳であればなおのこと、通常は高校生であることが圧倒的に多いことを考えると、少なくとも高校生の間は自活ができませんから、養育費は発生すると考えられます。

気になるのは、過去に養育費の取り決めを「成人するまで」としていた場合。
決めた当時は20歳成年という共通認識があったと考えられますので、これが18歳成年になったからといって当然に「18歳になるまで」に引き下げられるものではないと思います。
そして、これから養育費について決めるときは、「〇〇年3月まで」(高校を卒業する年の3月)または(大学を卒業する年の3月)というように、具体的に年月まで決めておくと良いと思います。

18歳成年が社会に根付くまでどのくらいの時間がかかるでしょうか。
それでも離婚を選択するご夫婦で未成年のお子さんがいらっしゃるご夫婦は、すぐに直面する課題です。
親権者を定める必要がない場合でも、ご夫婦の離婚によってお子さんが過酷な状況に置かれないように、お子さん第一ということを忘れずに夫婦で諸条件について話し合ってくださいね。

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行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

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