コラム

別居したら生活費(婚姻費用)をもらいましょう

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 

夫と別居することになったら、真っ先に困るのが日々の生活費。

別居となれば、単身赴任と生活状態ほぼ同じ。夫婦は二重生活で、生活費も2倍近くかかるでしょう。しかも単身赴任であれば会社から多少の手当てがあるかもしれませんが、別居ではそれはありません。どこからも何も出てきません。同居しているときよりも生活は厳しくなるのが一般的。

別居を実行に移すときは、経済的厳しさと、同居の息苦しさを天秤にかけて、「これ以上一緒にいる方が耐えられない!」という限界点に達したときなんでしょうね。

でも、自ら家を出てきたからといって、躊躇していてはいけません。夫に生活費をもらいましょう。

夫婦は、夫婦である間はお互いに扶養義務がありますから、収入の多い方が少ない方へ生活費を渡して、自分と同じ程度の社会生活を送ってもらうようにしなければなりません。(ですからもし妻の方が夫より収入が多いときは、妻から夫に生活費を渡すことになります)お子さんがいれば、当然お子さんの生活費も含まれます。

この別居中の生活費のことを『婚姻費用』と呼びますが、婚姻費用は原則として請求したときからの分が認められますので、請求するのは早い方が良いんです。過去の婚姻費用は、それまで何とかやってこれたという実績も手伝って、過去の分も認められるということは少ないようなんです。

中には、別居にあたって、夫の方から生活費の心配をしてもらえるご夫婦もあるかもしれませんね。でも私が見てきた範囲では、そういうケースはごくまれ。多くは請求しないと払ってもらえません。ですから必ず自分から請求すること。

例えば、別居したのが8月5日、生活費を請求したのが同日の8月5日。だとすれば、8月分からの生活費がもらえます。

それと比較して、別居したのが8月5日、生活費を請求したのが12月20日。だとすると、8月~11月分は認められなくて、12月分からもらえることになります。8月~11月の生活でもし貯金を使い果たしてしまっていたら大変。後々の生活に響きますしね。

もちろん、夫にも言い分があったり気持ちの整理がつかなかったりで、妻が請求したからといって、すんなり払ってくれるばかりではありません。そもそも金額が折り合わなくて、実際に払ってもらえるまでに時間がかかることが多いです。

それも踏まえて、別居したらすぐに生活費の請求をする。できれば内容証明郵便か、もしくは調停で。

覚えておいてください。

関連記事

ABOUT US

行政書士飯塚實事務所 なでしこ離婚相談室(静岡県藤枝市)

最新のブログ

  1. 令和6年4月1日から、民法の改正親子法制が施行されます。
  2. 能登半島地震から1か月が経ちました。被災された方には心よりお見舞い申し上げます。
  3. 離婚の話しが持ち上がったとき、相手に勝手に「離婚届」を出されないように、もしくは、もし出されても役所...